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정말 블랙회사인 우리회사입니다.


요즘 우리회사의 알바생들이 유급휴가를 달라고 들고 일어서고 있는 중인데, 당연한 이야기지만 블랙회사인만큼 지금까지 유급휴가를 준 적이 없는 회사입니다. 그리고 지금 일본은 일할 인구가 없어서 노동자들의 힘이 점점 커지고 있지요.

일본에서도 편의점은 지금까지 알바생에서 유급휴가를 주지 않기로 유명한 업종이었는 데, 앞으로는 그것도 깨졌네요.

그러고보니 요즘 편의점은 최저임금으로 알바생모집하는 것도 지역마다 차이는 있지만, 대부분의 가게는 이제 최저임금 이상의 금액으로 모집을 합니다.


여차저차 덕분에 이제부터 우리회사의 알바생은 모두 유급휴가를 주기로 했습니다.


알바생의 경우 이 유급휴가라는 것은 정말 어려운 녀석입니다.

사원의 경우는 월급이나 근무가 보장되어 있으니 계산이 쉬운데, 알바생은 다들 제멋대로 근무라서 참 싸움나기 쉽상인 녀석.

뭐, 사원처럼 미리 고정근무표로 약속을 한 사람의 경우는 오히려 계산하기는 쉽습니다.


뭐 어쨌든 회사에 최소한의 부담으로 이 유급휴가를 주기위해 제가 발벗고 나섰습니다.

법률을 교묘하게 이용하여 최소한의 부담으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 방법이 어디에 있을까 하다가 고안한 이 방법.


몇일뒤 사장님께 보고를 올릴 내용인데, 블로그에 일단 적어둡니다.


기본적으로는 지각이나 결근이 없는 사람에게 매달 유급휴가란 명목으로 보너스를 지급해보려고 합니다.

참고로 이 내용은 일본의 노동기준감독서에 가서 확인하였으니 법률적으로 문제가 있는 것은 아닙니다.

단, 문제가 있으면 민사로 해결하라고 하더군요 -0-;;






アルバイトの有給休暇に関する取り決め。

各店、スマホの普及とともに情報化が進み、アルバイトから有給休暇の申請や問い合わせが増加している。
しかし現在、有給休暇に関してアルバイトの方は「ボーナスを貰う」と勘違いをしていることが多い。
基本的には働かない代わりにその分の賃金を貰うのが有給休暇。
なのでアルバイトが有給休暇を取るためにはまず店長のシフト決定後、出ているシフトから有給を申し込むしかない。
*逆に言うと入っているシフトがないと有給はない。シフトがないため、辞める日から有給をつけることは出来ない。労働基準監督署(以降労基)の言い方で言うと有給日数があっても有給の請求権がないため、有給を与えることは出来ない。
しかし、出ているシフトから有給を申し込まれたら拒否せざるを得ない現状である。
*時季変更権を使って一時拒否は出来ますが、それは他の日に変更してもらうだけでいずれは取らせなければならない。


アルバイトは一日の労働時間が決まっていない。2時間の日もあれば8時間の日もある。
しかし、たとえ2時間でも有給として休ませたら法律上、1日の扱いになる。
労働者側は8時間勤務の日で有給を使いたいと考え、使用者側はより短い勤務時間の方で有給を使わせたいと考える為、双方に相違が生じる。
もし、時間のことで相違の合意が得られない場合は労基としては介入が難しく民事での解決になるとの事。

一番大事なことは少ない時間や金額等は関係なく、貰ったお金が有給の分という認識を持ってもらうことである。




そこでアルバイトの有給消化と共に店長の負担も軽減させる取り決めを私なりに検討してみた。




一か月の間で遅刻、欠勤がなかったら有給休暇分として毎月ボーナス金額を支給。

ボーナス金額は勤務年数により差等支給する。

1年目、1000円
2年目、2000円
3年目、3000円
4年目、4000円
5年目、5000円
6年目、6000円

上限は6000円とし、7年目以上は6000円を一律支給。

新人の場合は入社後7か月目から支給(6か月目までは支給無)
1000円の区間は6か月で終了。実質、2千円から4千円の間の方が多いと思われる。


こちらに関しては


1年目、時給1時間分

2年目、時給2時間分

3年目、時給3時間分

4年目、時給4時間分

5年目、時給5時間分

6年目、時給6時間分


と決めても差し支えありません。


(ストコン操作上では時給何時間分と決めた方が楽だとは思いますが)





*遅刻の定義
シフトの定時の遅刻の意味合いではなく、店長に連絡がある場合のみ遅刻のペナルティーとして支給無。
ex)前の勤務者からOOさんが来ませんと店長に連絡があったらアウト
たとえ遅刻しても自身で店舗に連絡を入れ前の勤務者に了承を得、店長にまで連絡がなかったらセーフ

もちろん、後日の報告はセーフ。



*欠勤の定義
シフト提示までに休みの希望を提出した日に関しては欠勤とみなさない。
シフトの提示後、急に休みの希望を店長に言う場合のみ欠勤のペナルティーとして支給無。
休む人が仲間同士で頼んで自分の代わりを見つけてくれた場合は欠勤とみなさない。
しかし、代わりで入る方が遅刻及び欠勤をして店長に連絡が入る場合は頼んだ人、頼まれた人、両方ペナルティーとして支給無。







ps.1

この決まりでは月1回貰えるので最大年に12回貰えます。
アルバイトでは12日分以上有給が発生する方もいてます。

週間労働時間が31時間以上若しくは週5日以上の勤務者は3年6か月目から14日が付与され、6年6か月目以上の勤務者は年に20日が発生します。(アルバイトでも社員と同じ日数が付与されます)
なのでそういう方々に関しては有給休暇分として支給する時、二日に分けて入れることが必要かも知れません。

(ストコン操作上の話ですが、揉めた時に役に立つと思います)


ps.2

一回の金額が2年目は2千円とかでは少ないように思えます

しかし、下の表を見てください。

元々、日数がすくないので12回全て貰えれば金額的にそんなに不具合があるわけではないと思います。






ps.3

毎月遅刻ばっかりしている方で私が提案したこの有給消化のシステムに乗っからずに「自分も有給ください」というバカがいらっしゃる可能性があります。法律上では私が作った遅刻、欠勤ルールではなく、普通の欠勤を事前に連絡があるかどうか関係なく20%以上した場合は有給は発生しません。遅刻、早退は関係なく1分以上勤務すればその日、出勤扱いになります。


有給休暇は全労働日数の8割以上出勤することが前提条件です。

単純計算、週4回の方は月16回、年間では192日勤務日になります。

39日を急に欠勤してやっと有給が発生しません。単純計算ですが、週4回の方が週1ペースで欠勤したら有給は発生しません。

なので殆どの方は法律上で有給が発生します。

しかし、店長にだけ迷惑をかけないという上記の基準そのものがかなり優しいのにもかかわらず毎月何かすらシフトに穴をあけるような方がお店に必要かどうか考えてください。

この有給消化のシステムに乗っからずに毎月遅刻ばっかりしている方から有給を申し込んできたらシフトに入れないという手を使うのが妥当だと思いますが、その辺の判断は各店の店長にお任せします。




ps.4

社員、店長等はどうやと言われるかも知れませんが、基本的に店長は各自でちゃんと休みを取ることが大事だと思います

有給本来の趣旨を考えることでボーナスの支給は考えない。

店長は自らシフトを組むわけなので休めるシフトを自分で作ること。





以上です。







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